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介護保険認定まで
①市町村の介護保険窓口に要介護認定の申請を行う
②心身の状態を調査
今までとは異なり、本人の状態や介助について普段の様子を見ます。
・認定調査員訪問、主治医による意見書作成
本人や家族が困っている/不便なことを伝えましょう。
③必要な介護の労力を審査、認定
・一次判定
コンピューターでデータを参照し、認定調査の結果を分析します。
・二次判定
専門家による審査会が行われます。この際『一次判定結果』
『認定調査の特記事項』『主治医意見書』が用いられます。
・認定
審査会の判定をもとに市町村が要介護度を認定します。
④認定結果通知
4月の調査方法変更は要介護認定を公平に行うために行われたものです。ありのままの状態を見せること、具体的な内容や頻度について認定調査員や主治医によく話すことが大切になります。
また要介護認定の基準は今回の変更結果を検証した上で必要に応じて迅速に見直されることになっていますので、思ったような結果が得られなかった方も再度介護認定の申請を提出するとまた違った結果になる可能性が出てくるのではないでしょうか。